一昨日、財布を拾ったマキシムです。
皆さんは、過去にお財布を拾ったことはありますか?
私は、過去に7回ほどお財布を拾ったことがあります。
このブログを読んでいる方の中には、私以上にお財布を拾ったことがある方もいらっしゃるかと思いますが、私自身も結構拾っている方だと思います。
「私は拾う方より落としてしまう方が多いです・・・」という方は、是非ご注意ください。
さて今回は、なかなか人に聞けない常識シリーズ第2弾として拾得物編をお伝えできればと思います。
なかなか人には聞けない常識~クレジットカード編~もご覧ください。
いざ財布を拾った時に、どのようにすれば良いのかも含め、参考にしていただけると幸いです。
目次
結論
結論として、もし財布などの拾得物を拾った際は、最寄りの警察署や交番に届けるようにしましょう。
「そんなの子供じゃないんだからわかるよ!」という方もいらっしゃるかもしれませんが、そのままネコババしてしまうと遺失物横領罪や窃盗罪等の犯罪となってしまうので、注意が必要です。
警察署や交番に届けると、【拾得物件預り書】が発行され、権利について警察官の方から説明があります。
持ち主が3か月間見つからなかった場合(申し出ない場合)に関しては、拾得者に所有権が移るとのことでした。
また、拾った金額によっては、権利確定後に取りにいく場所も変わるようです。
では、一つ一つ説明をさせていただきます。
1.子育てパパのなかなか人には聞けない常識:初めて報労金の申請
私自身過去に7回ほど財布を拾ったことがあるとお伝えしましたが、今までは交番に届けること5回、直接連絡を取って返したこと2回という状態でした。
拾った財布に連絡先が分かるものがあって、拾った場所が自宅の近くであれば、直接連絡をして、駅で待ち合わせて渡すということを2回しました。
今思うと、危ない可能性もあるため、全部交番に届けた方が良いと思い、それ以降は全て交番に届けるようにしていました。
1-1.交番に届けても、権利放棄をすればすぐに終了
私が、交番に届けた5回は、基本的に時間が無い時がほとんどで、拾得者としての権利を主張すると、書類作成や様々な確認で、かなりの時間がかかると警察官に言われました。
拾ったタイミングが、朝の通勤時や、次の予定まであまり時間がない場合が多く、権利を放棄することを伝えると、住所と氏名、連絡先を紙に書き、どこでいつ拾ったかを説明して終了となります。
1-2.今回拾得物件預り書を作成した経緯
今までに、権利放棄をしてきた私ですが、なぜ今回拾得物件預り書を作成したのかをお伝えします。
理由は、
・ある程度時間に余裕があったため
・実際に拾得物預り書を作成した経験がなく、経験してみたいと思ったため
・ブログのネタになれば・・・
の3点です。
過去に財布を拾ったときは、書類作成の時間もなかったため、権利を放棄してすぐに終わらせるようにしていましたが、今回は時間に余裕もあり、拾得物預かり書というものを作成した経験もなかったため、作成に至りました。
2.なかなか人には聞けない常識~拾得物編~
では、実際に財布を拾ってから拾得物預り書を作成するまでの流れをお伝えさせていただきます。
今回は、実際に作成した拾得物預り書の画像も見ていただけるようにしましたので、ご覧ください。
2-1.財布を拾った時
私は仕事で都内のカーシェアを使用していました。
カーシェアの駐車場の端で、何かが落ちていることに気付き、近づいていくとなんとがま口の小銭入れが落ちていました。
一応中を確認したところ、現金のみが「9,251円」入っていました。
連絡先もないか探してみましたが、現金のみでした。
その時は、まだ予定があったため、そのままの状態で預かり、予定が終わったタイミングで、最寄りの交番を探し、届けようと思いました。
その際、過去の経験から住所や落とした場所等を聞かれることが分かっていたため、カーシェアの駐車場の看板の写真と、落ちていた場所の写真をスマホで撮影しておきました。
2-2.交番に届けて確認されたこと
交番にいる警察官の方に、「現金の入った財布を拾いました」と伝えると、交番の中に通され、様々な確認をされました。
確認をされたことは、
- いつ拾ったのか
- どこで拾ったのか
- 報労金は求めますか
といった内容でした。
全てに答え、あらかじめ撮っていた写真も見せ、スムーズに書類作成への流れとなりました。
しかし、今回はカーシェアの駐車場で拾ったということもあり、施設占有者にもその権利があるということが分かりました。
そこで、警察官の方が、その駐車場の電話番号に連絡をし、「権利の有無」を駐車場の保有会社(今回はカーシェアの会社)に確認をしました。
結果として、カーシェアの会社は、権利を放棄するということで、私1名のみで権利を有することとなりました。
実際に作成した書類が下記になります。
個人情報や場所が特定できる部分に関しては、塗りつぶしをさせていただきましたが、このような書類を実際に作成をしました。
交番に届け出をしてから書類作成までの所要時間は、約20分~30分程度でした。
3.子育てパパのなかなか人には聞けない常識~拾得物の権利とは~
さて、皆さんも気になるであろう拾得物の権利の内容をお伝えさせていただきます。
内容に関しては、拾得物件預り書の裏側にも記載していますが、簡単にお伝えすると、下記の2点になります。
3-1.費用と報労金について
費用というのは、拾得物の提出、つまり交番に届けるまでにかかった交通費や運搬費のことをいい、こちらも費用負担をしてもらうこともできるようです。
ちなみに私は、それは大丈夫ですと答えました。
報労金に関しては、拾得物の5%~20%までということになるようです。
しかし、施設内(電車・バス・デパートなど)での拾得物に関しては、2.5%~10%と施設占有者との折半となるため、半分となります。
私の場合は、今回カーシェアの会社が権利を放棄しているため、5%~20%の間の報労金となるようです。
持ち主が現れて、拾得物が持ち主のところに戻った際に、拾得者である私に連絡が来ることになり、持ち主と話し合いの上、報労金が確定するようです。
3-2.所有権について
所有物の届け出を出して3か月が経過しても持ち主が判明しない時は、拾得者が所有権を有することになるようですが、所有権を有することに関しての通知はされないため、自ら確認することが必要になります。
その際、所有者の物件引取期間、私の場合は、令和3年10月28日~令和3年12月27日までに、拾得物件預り書と身分証明書を持参して、警視庁遺失物センターにて拾得物を受け取ることができるようです。
また、拾得物が現金で、1,000円未満の場合は東京都内の各交番や駐在所で受け取ることができ、10,000円未満の場合は、東京都内の警察署で受け取ることができるようです。
今回私の場合は、現金で10,000円未満ですので、3か月間持ち主が現れなければ、東京都内の警察署で、「9,251円」を受け取ることができるようです。
(持ち主が無事現れてくれることを願っていますが・・・)
ちなみに、所有者の物件引取期間を過ぎてしまうと、所有権は東京都に移ることとなるようです。
4.子育てパパのなかなか人には聞けない常識:良いことをすると、気持ちが良い
今回私は財布を拾い、交番に届け出ました。
日本では、落とし物が持ち主に戻る確率が高いとされているようです。
現金に関しては、約7割以上が遺失者返還されているようです。
このデータを見ると、日本は本当に良い国だなと思うとともに、私自身も善い行いをしたなと感じています。(あとは持ち主が現れるだけです)
こういった行いは、陰徳といって人知れず善い行いをすることで自分の格を上げることができると聞いたことがあります。
自らの運気を上げるためにも、こういった陰徳を積んでいくことが大切だなと感じました。
その他、運気に関するブログは下記をご覧ください。
まとめ
では、今回のまとめになります。
- 拾得物を拾ったら、警察に届ける必要があり、ネコババをしてしまうと犯罪になる
- 報労金の権利を放棄すれば、住所・氏名・連絡先の記入と、拾った場所の説明だけで終わる
- 報労金を申請する場合は、拾得物件預り書を作成する(所要時間20~30分)
- 報労金は5%~20%となるが、施設占有者がいる場合は、折半となる
- 持ち主が3か月現れなければ、所有権は拾得者になる(ただし2か月間のみ)
- 2か月の期間内に受け取りに行く(現金の場合は、金額によって受け取り可能な場所が変わる)
- 善い行いをすると陰徳が積まれる
いかがでしたでしょうか。
次回もお付き合いいただけると幸いです。